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~金融庁「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」に着目 その14~
日本電波工業が国内ではじめてIFRSで決算書を提出するなど、いよいよ本格的な動き出した上場企業のIFRS対応。そこで本シリーズでは、金融庁からリリースされた「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」をベースに、IFRS対策のポイントを、分かりやすく解説しています。
さて、本シリーズも今回で最終回です。最終回は、「業績管理や内部管理の資料もIFRSになるのか」という誤解ポイントに関して解説します。
●(11)業績管理や内部管理の資料もIFRSになるのか●
【誤解】企業内部の業績管理や内部管理の資料もIFRSで作成しなければならない。
↓
【実際】企業内部の業績管理や内部管理の資料までは、IFRSで作成することを強制されておらず、企業の独自の方法で作成すればよい。
◎理解ポイント(1)
IFRSが適用されるのは、あくまでも連結財務諸表です。企業内部の業績管理や内部管理の資料は、従来通り自由に作成できます。例えば営業セクションで活用されるシステムまで、IFRSに対応させる必要はありません。
◎理解ポイント(2)
ただし、本社と連結子会社の作成方法などは明確なルールを作成し、統一化する必要があるでしょう。実質的に本社と子会社の間で、内部統制の「格差」が生じている場合、早急に取り組む必要があると考えられます。マーケットでの信頼性を維持するためにも、やはり連結対象となるグループ小会社に対する、ガバナンス強化に傾注すべきでしょう。
いかがでしょうか。IFRS対応のポイントをご理解いただけたでしょうか。
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次回から、新シリーズをお届けします。
9月 30, 2010 ■ようこそ、IFRS教室へ■ | Permalink


