■7月14日施行!! 改正刑法■
~システム管理者に要求される、具体的な対策 その1~
7月14日に施行された改正刑法では、ウイルス作成罪をはじめとしてコンピュータウイルスに関する罪が多数新設され、またわいせつ物頒布罪の構成要件も拡充されました。そこで本シリーズでは、「改正刑法で何が変わったのか」を、これまで分かりやすく解説してきました。
そして、シリーズ終盤の今回は、PC管理とシステム管理の現場に、どのような対策が必要になるか、この点に関して解説します。今後クライアントPCに対して、より厳密な対応が必要になります。
◎私物PCに対する統制
私物PCに対する統制は、比較的IT予算が確保しやすい中堅・大手・上場企業では、もはや当たり前の状態です。しかし、今回の改正刑法では中小企業を含め全ての企業で私物PC対策が重要になります。他のPCへのウイルス拡散防止、ウイルス保管罪や提供罪への発展防止の観点から、特に、セキュリティソフトのインストール状況確認、定義ファイルの更新状況確認を行い、問題のあるPCは、社内ネットワークに接続させない、また業務に活用させない物理的な対策が必要になります。
◎スマートフォン・スマートデバイスに対する統制
特にAndroidスマートフォンやスマートデバイスの爆発的な増加によって懸念されるのが、危険アプリのインストール・利用を起因にした、ウイルス感染とウイルス拡散です。そこで業務で利用されている全てのスマートフォンやスマートデバイスに対して、職務規程以外のアプリの起動制御と、アプリの限定利用を徹底する必要があります。また、PCと同様にセキュリティソフトのインストール状況確認、定義ファイルの更新状況確認を行うことも要求されます。
この他、改正刑法施行後、最初のわいせつ物頒布罪での摘発が携帯電話であったことを考慮すると、スマートフォンやスマートデバイスの中のデータに対する管理体制強化も、今後のシステム管理業務に含まれるべき重要業務であると認識する必要があるでしょう。
いかがでしょうか。具体的な対策ポイントをご理解いただけたでしょうか。
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次回も引き続き、「7月14日施行!! 改正刑法」をお届けします。
10月 27, 2011 ■7月14日施行!! 改正刑法■ | Permalink


