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■7月14日施行!! 改正刑法■
~何が変わったのか その3~

ウイルス作成罪が注目されている改正刑法ですが、実はわいせつな電磁的記録に関しても処罰が規程されました。すでに7月14日の施行直後、北海道でわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管容疑で摘発が行われました。企業には、ウイルス作成罪・提供罪・保管罪だけでなく、わいせつな電磁的記録への対策も極めて重要になります。そこで、今回の改正刑法のポイントを分かりやすく解説している本シリーズ。システム管理者のみなさんに向けて、ITシステムの強化ポイントも合わせて解説します。

◎「頒布」の定義

わいせつ電磁的記録頒布罪の「頒布」が成立するには、具体的に以下の6例が考えられます。

(1)不特定の人に交付(メールなどによる送信)する
(2)多数の人に交付(メールなどによる送信)する
(3)特定の人を介して、不特定の人に交付(メールなどによる送信)する
(4)特定の人を介して、多数の人に交付(メールなどによる送信)する
(5)少数の人を介して、不特定の人に交付(メールなどによる送信)する
(6)少数の人を介して、多数の人に交付(メールなどによる送信)する

◎3つの罪に対する法定刑(刑罰)

規程された法定刑の特徴は、罰金が特に高いことです。また、3つの罪に対する法定刑が全て同じであることも特徴。罰金だけに着目すると、ウイルス作成罪よりも重罪です。

(1)わいせつ電磁的記録頒布罪:2年以下の懲役または250万円以下の罰金、または併科
(2)わいせつ電磁的記録有償頒布目的所持罪:2年以下の懲役または250万円以下の罰金、または併科
(3)わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪:2年以下の懲役または250万円以下の罰金、または併科

いかがでしょうか。改正刑法のポイントをご理解いただけたでしょうか。
なお、クオリティソフトではPCのウイルス対策、ファイル検索を強化できるソリューションを、豊富にご用意しています。
詳細は、クオリティのWebサイトにてご確認ください。

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次回も引き続き、「7月14日施行!! 改正刑法」をお届けします。

9月 29, 2011 ■7月14日施行!! 改正刑法■ |

■7月14日施行!! 改正刑法■
~何が変わったのか その2~

ウイルス作成罪が注目されている改正刑法ですが、実はわいせつな電磁的記録に関しても処罰が規程されました。すでに7月14日の施行直後、北海道でわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管容疑で摘発が行われました。企業には、ウイルス作成罪・提供罪・保管罪だけでなく、わいせつな電磁的記録への対策も極めて重要になります。そこで、今回の改正刑法のポイントを分かりやすく解説している本シリーズ。システム管理者のみなさんに向けて、ITシステムの強化ポイントも合わせて解説します。

◎注目したい、わいせつな電磁的記録に関する3つの罪

今回の改正では、わいせつな電磁的記録の頒布行為に対する処罰が強化されました。PCやサーバ、あるいはオンラインストレージに、わいせつな画像データを保存(保管)させない対策と、定期的なチェック体制による抑止など取り組みが重要になります。

(1)わいせつ電磁的記録頒布罪:無償、有償かかわらず、不特定又は多数の人に対してわいせつな電磁的記録を交付(メールなどによる送信)した場合に成立

(2)わいせつ電磁的記録有償頒布目的所持罪:わいせつな電磁的記録を、不特定又は多数の人に対して有償での交付(メールなどによる送信)目的に所持した場合に成立

(3)わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪:わいせつな電磁的記録を、不特定又は多数の人に対して有償での交付(メールなどによる送信)目的に保管した場合に成立

中でも、わいせつ電磁的記録頒布罪では、有償・無償にかかわらず、例えばメールなどで送信しただけで、成立してしまいます。今後、わいせつな画像データなどに対する管理・統制が不可欠になります。

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9月 22, 2011 ■7月14日施行!! 改正刑法■ |

■7月14日施行!! 改正刑法■
~何が変わったのか その1~

さる7月14日から施行された改正刑法。施行からわずか1週間で、早くもウイルス保管罪での摘発も行われました。上場、非上場、大手、中小かかわらず全ての企業にとって、今後ウイルス作成罪・提供罪・保管罪への対応が不可欠になります。そこで、今回の改正刑法のポイントを分かりやすく解説している本シリーズ。システム管理者のみなさんに向けて、ITシステムの強化ポイントも合わせて解説します。

◎ウイルス作成罪だけじゃない、5つの罪が設定

今回の改正の最大の特徴は、もちろん不正指令電磁的記録作成罪として「コンピュータウィルス作成罪」が明確に定義されたことです。しかし、改正刑法では実際に、細かく5つの罪が定義されていることが分かります。

(1)ウイルス作成罪:正当な理由が無いのに、いわゆるコンピュータウィルスを作成した場合に成立

(2)ウイルス提供罪:正当な理由が無いのに、いわゆるコンピュータウィルスを提供した場合に成立

(3)ウイルス供用罪:正当な理由が無いのに、いわゆるコンピュータウィルスを供用した場合に成立

(4)ウイルス取得罪:正当な理由が無いのに、いわゆるコンピュータウィルスを取得した場合に成立

(5)ウイルス保管罪:正当な理由が無いのに、いわゆるコンピュータウィルスを保管した場合に成立

このように、単に作成するだけでなく、提供しても、取得しても、保管していても罪として成立することになります。今後、企業のPCは、より細かく情報を管理して統制するすることが要求されます。

◎5つの罪に対する法定刑(刑罰)

5つの罪には、それぞれ法定刑が設定されました。

(1)ウイルス作成罪:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(2)ウイルス提供罪:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
(3)ウイルス供用罪:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

上記3つの罪に関しては、同一の刑罰が設定されました。つまり、3つは同レベルの罪ということです。一方、以下の2つの罪に関しては、少し異なります。

(4)ウイルス取得罪:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
(5)ウイルス保管罪:2年以下の懲役または30万円以下の罰金

改正刑法の中では、ウイルス作成罪・提供罪・供用罪の方が重罪という位置づけになっています。企業側も、5つの罪への対策が必要になりますが、特に重罪の3つに関して重点的な対応が必要になると考えられます。

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9月 14, 2011 ■7月14日施行!! 改正刑法■ |

■7月14日施行!! 改正刑法■
~不正指令電磁的記録とは?~

さる6月17日に、実は成立していた「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」。早くも7月14日から、注目のウイルス作成罪が施行されました。今回からの新シリーズでは、今回の改正刑法のポイントを分かりやすく解説。システム管理者のみなさんに向けて、ITシステムの強化ポイントも合わせて解説します。
さて、まず新シリーズ第1回目の今回は、ウイルス作成罪に注目します。

◎改正刑法上の定義
今回の改正で、コンピュータウイルスは、「不正指令電磁的記録」と正式に定義されました。これにより、俗称のウイルス作成罪の正式名称は「不正指令電磁的記録作成罪」となります。またウイルス作成だけでなく、正当な理由無く当該データを所持しているだけでも「不正指令電磁的記録取得罪」として罰せられることが明記されています。注目すべきは、第19章の2、第168条の2および3です。

◎改正刑法:不正指令電磁的記録に関する条文

◎第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

●不正指令電磁的記録作成等

第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
(2) 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
(3) 前項の罪の未遂は、罰する。

●不正指令電磁的記録取得等

第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、同条後段を次のように改める。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

第百七十五条に次の一項を加える。
(2) 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

第二百三十四条の二に次の一項を加える。
(2) 前項の罪の未遂は、罰する。

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9月 7, 2011 ■7月14日施行!! 改正刑法■ |

■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その26~

日銀から公開された7月の「地域経済報告」では、全国9地域のうち近畿と四国を除く7地域で景気判断が上方修正されるなど、震災から100日が経過して徐々に国内経済が持ち直して来ました。しかし、電力不足と現実味を帯びてきた電気料金の大幅値上げなど、企業を取り巻く経営環境が、今後も厳しいことは言うまでもありません。経営コストの一層の削減は、全ての日本企業の急務です。
そこで一つの大きな契機にしたいのが、4月から適用された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」改訂です。同基準改訂版のポイントを、企業経営者、そしてシステム管理者のみなさんに向けて分かりやすく解説してきた本シリーズも、今回でいよいよ最終回。最終回も「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(4)不正等の報告

監査人は、内部統制監査の実施において不正又は法令に違反する事実を発見した場合には、経営者、取締役会及び監査役又は監査委員会に対して適時に報告して適切な対応を求めるとともに、内部統制の有効性に及ぼす影響の程度について検討し、その結果、その事実が内部統制の不備又は開示すべき重要な不備に該当する場合には上記(内部統制の開示すべき重要な不備の報告と是正)に記載した対応を取らなければならない。

●理解ポイント●
悪質な不正行為を発見した場合、監査法人には取締役会や監査委員会でのスピーディーな報告義務があります。この報告を受けて、企業側には是正義務も発生します。ただし、これまでの各社のケースを踏まえると、内部統制報告書や内部統制監査報告書の「再提出」はマーケットでマイナス評価につながり、株価を急落させる可能性があります。
是正における現場作業増加によるコストの増加、監査業務増加における監査コストの増加、しかも株価低迷による時価総額の低下など、不正発見によって、様々なリスクプライスへと発展する可能性があります。
内部統制システムの不備は、具体的に8つの影響をもたらす可能性があると考えられます。

1)グループ親会社の株価急落
2)株価低迷による、市場からの資金調達力の低下
3)ステークホルダーとの信頼関係悪化
4)ブランドイメージの悪化
5)イメージ悪化による市場競争力悪化で業績悪化
6)経営陣への責任追及
7)イメージ悪化による入社志望者の減少
8)入社希望者の質的低下による、中長期的企業力の低下

内部統制システムの不備は、上場企業とグループ子会社全体の将来をも揺るがしかねない問題です。常時システムの実効性の維持と向上に努めることが重要です。

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9月 1, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |