■7月14日施行!! 改正刑法■
~何が変わったのか その3~
ウイルス作成罪が注目されている改正刑法ですが、実はわいせつな電磁的記録に関しても処罰が規程されました。すでに7月14日の施行直後、北海道でわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管容疑で摘発が行われました。企業には、ウイルス作成罪・提供罪・保管罪だけでなく、わいせつな電磁的記録への対策も極めて重要になります。そこで、今回の改正刑法のポイントを分かりやすく解説している本シリーズ。システム管理者のみなさんに向けて、ITシステムの強化ポイントも合わせて解説します。
◎「頒布」の定義
わいせつ電磁的記録頒布罪の「頒布」が成立するには、具体的に以下の6例が考えられます。
(1)不特定の人に交付(メールなどによる送信)する
(2)多数の人に交付(メールなどによる送信)する
(3)特定の人を介して、不特定の人に交付(メールなどによる送信)する
(4)特定の人を介して、多数の人に交付(メールなどによる送信)する
(5)少数の人を介して、不特定の人に交付(メールなどによる送信)する
(6)少数の人を介して、多数の人に交付(メールなどによる送信)する
◎3つの罪に対する法定刑(刑罰)
規程された法定刑の特徴は、罰金が特に高いことです。また、3つの罪に対する法定刑が全て同じであることも特徴。罰金だけに着目すると、ウイルス作成罪よりも重罪です。
(1)わいせつ電磁的記録頒布罪:2年以下の懲役または250万円以下の罰金、または併科
(2)わいせつ電磁的記録有償頒布目的所持罪:2年以下の懲役または250万円以下の罰金、または併科
(3)わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪:2年以下の懲役または250万円以下の罰金、または併科
いかがでしょうか。改正刑法のポイントをご理解いただけたでしょうか。
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次回も引き続き、「7月14日施行!! 改正刑法」をお届けします。
9月 29, 2011 ■7月14日施行!! 改正刑法■ | Permalink


