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■7月14日施行!! 改正刑法■
~不正指令電磁的記録とは?~

さる6月17日に、実は成立していた「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」。早くも7月14日から、注目のウイルス作成罪が施行されました。今回からの新シリーズでは、今回の改正刑法のポイントを分かりやすく解説。システム管理者のみなさんに向けて、ITシステムの強化ポイントも合わせて解説します。
さて、まず新シリーズ第1回目の今回は、ウイルス作成罪に注目します。

◎改正刑法上の定義
今回の改正で、コンピュータウイルスは、「不正指令電磁的記録」と正式に定義されました。これにより、俗称のウイルス作成罪の正式名称は「不正指令電磁的記録作成罪」となります。またウイルス作成だけでなく、正当な理由無く当該データを所持しているだけでも「不正指令電磁的記録取得罪」として罰せられることが明記されています。注目すべきは、第19章の2、第168条の2および3です。

◎改正刑法:不正指令電磁的記録に関する条文

◎第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪

●不正指令電磁的記録作成等

第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
(2) 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
(3) 前項の罪の未遂は、罰する。

●不正指令電磁的記録取得等

第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百七十五条中「図画」の下に「、電磁的記録に係る記録媒体」を加え、「、販売し」を削り、「又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する」を「若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」に改め、同条後段を次のように改める。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

第百七十五条に次の一項を加える。
(2) 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

第二百三十四条の二に次の一項を加える。
(2) 前項の罪の未遂は、罰する。

いかがでしょうか。改正刑法のポイントをご理解いただけたでしょうか。
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次回も引き続き、「7月14日施行!! 改正刑法」をお届けします。

9月 7, 2011 ■7月14日施行!! 改正刑法■ |