■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その25~
日銀から公開された7月の「地域経済報告」では、全国9地域のうち近畿と四国を除く7地域で景気判断が上方修正されるなど、震災から100日が経過して徐々に国内経済が持ち直して来ました。しかし、電力不足と現実味を帯びてきた電気料金の大幅値上げなど、企業を取り巻く経営環境が、今後も厳しいことは言うまでもありません。経営コストの一層の削減は、全ての日本企業の急務です。
そこで一つの大きな契機にしたいのが、4月から適用された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」改訂です。同基準改訂版のポイントを、企業経営者、そしてシステム管理者のみなさんに向けて分かりやすく解説してきた本シリーズも、今回でいよいよ最終回。最終回も「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。
◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)
(3)内部統制の開示すべき重要な不備の報告と是正
◎期末後の是正措置
〔期末日後に実施された是正措置の検討〕
内部統制報告書に期末日後に実施された開示すべき重要な不備に対する是正措置が付記された場合、監査人は、当該是正措置に係る
内部統制報告書の付記事項などの記載内容の妥当性を検討するため、例えば、以下の手続を実施する。
a. 当該是正措置に関する稟議書等の社内文書を入手して、その内容を確認する。
b. 是正措置の内容について、財務、経理及び関連する部署の担当役員等に質問する。
c. 是正措置が連結子会社等で実施された場合で、当該連結子会社等を他の監査人が監査している場合には、 当該他の監査人から、当該是正措置の内容に関する他の監査人の見解等を確認する。
●理解ポイント●
年度末日までに実際のシステム改善を含め内部統制システムの是正が完了しないケース、
または新年度開始後に、重要な不備が検出されるなどのケースも想定されます。事実、これまでにも新年度開始後に、旧年度において重要な欠陥(基準改訂前のため)が新たに指摘されたケースがありました。しかし、その場合、年度内に是正措置が完了した場合と比較して、より大きく株価に影響を及ぼす可能性が考えられます。
内部統制システムの不備を放置してしまった企業側、内部統制システムの不備を発見できなかった監査法人側、双方に大きなデメリットが生じます。だからこそ、通年での定期的な資料提出と、客観的で的確な自己分析が不可欠なのです。
いかがでしょうか。実施基準改訂のポイントをご理解いただけたでしょうか。
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次回も引き続き、「新局面、内部統制システム」をお届けします。
8月 24, 2011 ■新局面、内部統制システム■ | Permalink


