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6月発表の財務省と内閣府による、4~6月期の法人企業景気予測調査では、大企業全産業の景況判断指数が-22.0と大幅悪化しており、日本企業の経営環境は今後ますます厳しくなることが予想されます。全ての日本企業にとって、経営コストの削減が最大の急務です。
そこで一つの大きな契機にしたいのが、4月からの「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」改訂版適用です。本シリーズでは同基準改訂版のポイントを、企業経営者、そしてシステム管理者のみなさんに向けて分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(3)内部統制の開示すべき重要な不備の報告と是正

◎開示すべき重要な不備の是正状況の検討
〔期中に存在した開示すべき重要な不備の是正状況の確認〕

監査人は、監査の過程で内部統制の開示すべき重要な不備を発見した場合には、経営者に報告して是正を求めるとともに、当該開示すべき重要な不備の是正状況を適時に確認しなければならない。
経営者又は監査人が開示すべき重要な不備を発見した場合でも、前年度以前に発見された開示すべき重要な不備を含め、それが内部統制報告書における評価時点(期末日)までに是正されていれば、内部統制は有効であると認めることができる。
監査人は、開示すべき重要な不備の是正結果を、取締役会及び監査役又は監査委員会に報告しなければならない。なお、評価時点(期末日)までに開示すべき重要な不備について是正措置が実施された場合には監査人は、実施された是正措置について経営者が行った評価が適切であるか確認を行う。

●理解ポイント●
是正状況の確認で注目したいのは、「前年度以前に発見された開示すべき重要な不備を含め、それが内部統制報告書における評価時点(期末日)までに是正されていれば、内部統制は有効であると認めることができる。」です。
万一、現在の内部統制システムに重要な不備が発見された場合、年度末日までに、システム改修と検証を完了させる必要があります。ただし、重要な不備が発見された場合、より多くのサンプルに対する再監査を含め、追加の監査工数が大幅増加することが予想されます。また、発見が第4四半期に入ってからの場合、新年度の開始まではわずか3ヶ月しか猶予は無いことになります。もし改修できず、システムの不備が残されたままの場合、内部統制監査報告書上で重要な不備を指摘され、公開されることになります。当然、金融庁のEDINETでも同様に公開されるため、株価に極めて大きな影響を及ぼす恐れがあります。
企業側には、 監査法人より早く、システムの不備に発展する可能性のあるリスクを検出できるモニタリング体制と、データに対する入念な定期分析が要求されます。

いかがでしょうか。実施基準改訂のポイントをご理解いただけたでしょうか。
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次回も引き続き、「新局面、内部統制システム」をお届けします。

8月 17, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |