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■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その21~

6月発表の財務省と内閣府による、4~6月期の法人企業景気予測調査では、大企業全産業の景況判断指数が-22.0と大幅悪化しており、日本企業の経営環境は今後ますます厳しくなることが予想されます。全ての日本企業にとって、経営コストの削減が最大の急務です。
そこで一つの大きな契機にしたいのが、4月からの「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」改訂版適用です。本シリーズでは同基準改訂版のポイントを、企業経営者、そしてシステム管理者のみなさんに向けて分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(3)内部統制の開示すべき重要な不備の報告と是正

◎開示すべき重要な不備等の報告
〔内部統制監査で発見した開示すべき重要な不備等の報告〕

監査人は、監査の過程で開示すべき重要な不備を発見した場合には、その内容を、経営者に報告して是正を求めなければならない。
また、監査人は、当該開示すべき重要な不備の内容を経営者に報告した旨を、取締役会及び監査役又は監査委員会に報告しなければならない。
監査人は、開示すべき重要な不備以外の不備を積極的に発見することを要求されてはいないが、監査の過程において、財務報告に係る内部統制のその他の不備を発見した場合には、適切な管理責任者に適時に報告しなければならない。
監査人による報告では、報告の対象となる不備が内部統制の不備、開示すべき重要な不備のいずれに区別されるのかを明らかにしなければならない。ただし、迅速な報告が必要であると判断した場合に、その時点では当該区別を明らかにしないですみやかに報告し、当該区別については、改めて報告するということも考えられる。

●理解ポイント●
ここで注目したいのは、「迅速な報告が必要であると判断した場合に、その時点では当該区別を明らかにしないですみやかに報告し、当該区別については、改めて報告するということも考えられる。」です。
つまり、不備が発生している区分が明らかでない段階で監査法人から報告(≒指摘)を受けた場合、現在の内部統制システムには明らかに不備があり、細かい検証と実際のシステム改修が確実となり、短期間で多くの追加工数が必要になると推測されます。また、検証作業にともない監査コストの大幅な上昇も考えられます。
万一の場合、企業ブランドを守り、ステークホルダーとの信頼関係を維持し、監査コストを抑えるためにも重要なのは、いかにスピーディーに不備を解消するかです。こうした観点からも、社内のシステム管理部に内部統制を詳しく理解した専門家を、確実に養成しておくことが求められます。

いかがでしょうか。実施基準改訂のポイントをご理解いただけたでしょうか。
なお、クオリティでは内部統制システムの評価システムに活用できるモニタリングツール「QOH」とレポーティングツール「eX Report」をご用意しています。
詳細は、クオリティのWebサイトにてご確認ください。

Dr.QがITサプリをお届けしました。
次回も引き続き、「新局面、内部統制システム」をお届けします。

7月 27, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |

■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その20~

さる6月2日、政府の「社会保障改革に関する集中検討会議」で、2015年度までに消費税率を段階的に10%に引き上げる社会保障改革案が打ち出されるなど、日本企業の経営環境は今後ますます厳しくなることが予想されます。全ての日本企業にとって、経営コストの削減が最大の急務です。

そこで一つの大きな契機にしたいのが、4月からの「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」改訂版適用です。本シリーズでは同基準改訂版のポイントを、企業経営者、そしてシステム管理者のみなさんに向けて分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(2)業務プロセスに係る内部統制の評価の検討

〔業務プロセスに係る内部統制の不備の検討〕

監査人は、内部統制の不備が識別された場合、当該不備が、個々に又は組み合わせにより開示すべき重要な不備に該当するかどうかを、例えば、以下のとおり判断する。

ニ. ITを利用した内部統制に係るITの全般統制の不備の取扱い

(続き)しかしながら、ITに係る全般統制の不備は、それ自体が財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクに必ずしも直接に繋がるものではないため、業務処理統制が現に有効に機能していることが検証できているのであれば、全般統制の不備をもって直ちに開示すべき重要な不備と評価されるものではないことに留意する。

●理解ポイント●
全般統制に万一不備が生じていると判定されても、重要な不備と評価はされません。だからと言って、これは全般統制を軽視できるものではありません。
全般統制に不備がある場合、内部統制全体の実効性には明らかに不備が生じていることになります。そのため企業側には、早期の改善が要求されます。監査法人側も、確実に改善を要求してきます。企業内における実務担当者であるシステム管理者の負担が、さらに増加することが予想されます。つねに、全般統制と業務処理統制の双方を重視し、内部統制の実効性を維持することが求められます。

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次回も引き続き、「新局面、内部統制システム」をお届けします。

7月 20, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |

■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その19~

さる6月2日、政府の「社会保障改革に関する集中検討会議」で、2015年度までに消費税率を段階的に10%に引き上げる社会保障改革案が打ち出されるなど、日本企業の経営環境は今後ますます厳しくなることが予想されます。全ての日本企業にとって、経営コストの削減が最大の急務です。

そこで一つの大きな契機にしたいのが、4月からの「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」改訂版適用です。本シリーズでは同基準改訂版のポイントを、企業経営者、そしてシステム管理者のみなさんに向けて分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(2)業務プロセスに係る内部統制の評価の検討

〔業務プロセスに係る内部統制の不備の検討〕

監査人は、内部統制の不備が識別された場合、当該不備が、個々に又は組み合わせにより開示すべき重要な不備に該当するかどうかを、例えば、以下のとおり判断する。

ニ. ITを利用した内部統制に係るITの全般統制の不備の取扱い

ITを利用した内部統制に係るITの全般統制は、ITに係る業務処理統制が有効に機能する環境を保証するための統制活動であり、仮に、全般統制に不備があった場合には、たとえ業務処理統制が有効に機能するように整備されていたとしても、その有効な運用を継続的に維持することができない可能性がある。
したがって、全般統制に不備が発見された場合には、それをすみやかに改善することが求められる。

●理解ポイント●
企業の内部統制の重要基盤となるのが、ITの全般統制です。具体的にITの全般統制には、ネットワークの運用管理をはじめ、クライアントPCの保守、各ソフトウェアの保守、重要ファイルに対するアクセス制御などが含まれます。こうした基本的な部分における統制効果を立証することで、ITの全般統制の有効性を立証できます。
逆に立証できなければ、ITの全般統制だけでなく、ITに係る業務処理統制の有効性に関しても不備が発生している可能性が考えられます。内部統制全体の実効性を考慮すると、統制効果の高さを定期的なセキュリティレポートなどによる立証が、極めて重要なのです。

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なお、クオリティでは内部統制システムの評価システムに活用できるモニタリングツール「QOH」とレポーティングツール「eX Report」をご用意しています。
詳細は、クオリティのWebサイトにてご確認ください。

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次回も引き続き、「新局面、内部統制システム」をお届けします。

7月 13, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |

■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その18~

震災復興財源と福島第1原発事故の賠償財源の双方確保を目的に、増税と電気料金の値上げが現実味を帯びてきました。全ての日本企業にとって、経営コストの削減が最大の急務です。
そこで一つの大きな契機にしたいのが、4月からの「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」改訂版適用です。本シリーズでは同基準改訂版のポイントを、企業経営者、そしてシステム管理者のみなさんに向けて分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

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III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(2)業務プロセスに係る内部統制の評価の検討

〔業務プロセスに係る内部統制の不備の検討〕

監査人は、内部統制の不備が識別された場合、当該不備が、個々に又は組み合わせにより開示すべき重要な不備に該当するかどうかを、例えば、以下のとおり判断する。

イ. 業務プロセスから発見された内部統制の不備がどの勘定科目等に、どの範囲で影響を及ぼしうるかについての検討

また、他の事業拠点でも、問題となった業務プロセスと同様の業務手順を横断的に用いている場合(例えば、別の事業拠点でも、同一の手順書等に基づき、先の事業拠点と同一の手順を経て販売が行われる場合)には、上記の問題の影響は当該他の事業拠点全体の売上高にも及ぶことが考えられる。
ただし、最終的な内部統制の不備の程度については、以下ロ.に示すように、当該他の事業拠点において実際に問題が発生する確率の高低等を考慮して決定することになる。

●理解ポイント●
昨年発覚した上場企業の不正会計事件では、特定の事業部で閉鎖的な会計処理が行われ、全社的なログ分析も行われていないことが明らかになりました。不正会計抑止の観点からも、全ての事業部を網羅した操作ログ収集体制を確立し、定期分析することが重要です。「縦割り」ではなく、「一元的」な収集と分析が必須です。操作ログ取得・分析ツールの運用性向上が、中長期的に監査コスト削減にも確実につながります。

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7月 6, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |