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■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その9~

震災の影響が懸念される一方、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」改訂版適用がカウントダウンとなっています。そこで企業経営者、そしてシステム管理者のみなさんに向けて、同基準改訂版のポイントを本シリーズで分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(3)監査計画と評価範囲の検討

〔評価範囲の妥当性の検討〕 (2)評価範囲の妥当性の検討

1.重要な事業拠点の選定
監査人は、経営者が評価対象とする重要な事業拠点の決定過程を理解し、経営者が重要な事業拠点を「Ⅱ 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」に照らして、適切に選定しているか確認する。その際、監査人の実施する手続としては、例えば、以下のものが挙げられる。

○子会社、関連会社等を含め当該企業における連結ベースのすべての事業拠点を網羅した事業拠点の一覧を入手する。
○事業拠点は、企業の実態に応じ、本社、子会社、支社、支店、事業部等として識別されることがあるが、その識別の方法及び識別された結果が、適切であるか確認する。

●理解ポイント●
ここで重要なのは、本社だけでなく、例えば業績面での貢献度の高い連結子会社も、あらかじめ監査対象として企業自ら選定して、本社と同等の内部統制システムを採用しておく必要がある点です。つまり、連結子会社の業績に応じて毎年、内部統制の範囲を変化させる必要性が出てくることを想定する必要があります。
企業側に要求されるのは、各社の業績に応じて柔軟に、かつ短期間で内部統制システムを拡張できる体制整備です。

いかがでしょうか。実施基準改訂のポイントをご理解いただけたでしょうか。
なお、クオリティでは内部統制システムの評価システムに活用できるモニタリングツール「QOH」とレポーティングツール「eX Report」をご用意しています。
詳細は、クオリティのWebサイトにてご確認ください。

Dr.QがITサプリをお届けしました。
次回も引き続き、「新局面、内部統制システム」をお届けします。

4月 27, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |

■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その8~

4月1日以降の事業年度から改訂版が適用されることとなった「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」。その中には、監査コストの増大に苦しむ企業側に配慮した表記が随所に盛り込まれています。
そこで本シリーズでは、同基準の改訂のポイントを分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(2)内部統制監査と財務諸表監査の関係
〔内部統制監査と財務諸表監査の一体的実施〕

(前回からの続き)

また、経営者が行った内部統制の評価の検討に当たっては、監査人は、財務諸表監査の実施過程において、一定の監査証拠を入手していることが通常であると考えられ、その場合には、その利用が可能であることに留意する。
例えば、財務諸表監査において監査人が内外のIT等の専門家を利用する場合において、当該専門家が作成した監査調書等を内部統制監査において、監査証拠として利用することができることに留意する。

●理解ポイント●
企業側のレポーティングの重要性がますます高まります。注目したいのは「監査人は、財務諸表監査の実施過程において、一定の監査証拠を入手していることが通常である」です。つまり、内部統制の実効性を立証できるレポートを定期的に提出することで、年間の監査を効率化できると解釈可能です。
また、社内のシステム管理者が内部統制に関する情報を収集して提出したデータを、そのまま監査根拠として利用できることも明記されています。財務諸表監査において監査人が内外のIT等の専門家を利用する場合において、当該専門家が作成した監査調書等を内部統制監査において、監査証拠として利用することができる」です。監査コスト削減のキーパーソンは、システム管理者と言っても過言ではありません。

いかがでしょうか。実施基準改訂のポイントをご理解いただけたでしょうか。
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4月 20, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |

■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その7~

4月1日以降の事業年度から改訂版が適用されることとなった「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」。その中には、監査コストの増大に苦しむ企業側に配慮した表記が随所に盛り込まれています。
そこで本シリーズでは、同基準の改訂のポイントを分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(2)内部統制監査と財務諸表監査の関係
〔内部統制監査と財務諸表監査の一体的実施〕

(前回からの続き)
したがって、監査人は、それぞれの会社の状況等に応じ、経営者による内部統制の整備並びに運用状況及び評価の状況を十分理解し、監査上の重要性を勘案しつつ、内部統制監査と財務諸表監査が一体となって効果的かつ効率的に実施する必要があることに留意する。

●理解ポイント●
ここでも、企業側にとって有利な表記が追加されました。「経営者による内部統制の整備並びに運用状況及び評価の状況を十分理解し」です。つまり、企業側が主体的に統制効果の高さを説明できれば、監査業務自体の飛躍的改善が可能となります。監査コストの大幅削減も可能になるでしょう。

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4月 13, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |

■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その6~

4月の改訂版適用までいよいよカウントダウンとなった「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」。その中には、監査コストの増大に苦しむ企業側に配慮した表記が随所に盛り込まれています。
そこで本シリーズでは、同基準の改訂のポイントを分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。

◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)

(2)内部統制監査と財務諸表監査の関係

〔内部統制監査と財務諸表監査の一体的実施〕
内部統制監査は、財務諸表監査と一体となって行われることにより、同一の監査証拠をそれぞれの監査において利用するなど効果的かつ効率的な監査が実施されると考えられることから、原則として、当該会社の財務諸表監査に係る監査人と同一の監査人(監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを求めている。)により行われることとされている。

●理解ポイント●
企業側の監査コスト削減を支援する表記が含まれています。注目したいのは、「当該会社の財務諸表監査に係る監査人と同一の監査人(監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを求めている。)により行われること」です。
実際の監査において、監査法人などから多くの要員を投入することが、間接的に否定されています。これにより、監査プロセスの効率化と関連コスト増大の抑止を図っているものと考えられます。

いかがでしょうか。実施基準改訂のポイントをご理解いただけたでしょうか。
なお、クオリティでは内部統制システムの評価システムに活用できるモニタリングツール「QOH」とレポーティングツール「eX Report」をご用意しています。
詳細は、クオリティのWebサイトにてご確認ください。

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次回も引き続き、「新局面、内部統制システム」をお届けします。

4月 6, 2011 ■新局面、内部統制システム■ |