■新局面、内部統制システム■
~実施基準改訂を、チャンスに変えるために その9~
震災の影響が懸念される一方、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」改訂版適用がカウントダウンとなっています。そこで企業経営者、そしてシステム管理者のみなさんに向けて、同基準改訂版のポイントを本シリーズで分かりやすく解説しています。今回も引き続き、「財務報告に係る内部統制の監査」の具体的な中身に注目します。
◎財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準◎
III. 財務報告に係る内部統制の監査(改訂案)
(3)監査計画と評価範囲の検討
〔評価範囲の妥当性の検討〕 (2)評価範囲の妥当性の検討
1.重要な事業拠点の選定
監査人は、経営者が評価対象とする重要な事業拠点の決定過程を理解し、経営者が重要な事業拠点を「Ⅱ 財務報告に係る内部統制の評価及び報告」に照らして、適切に選定しているか確認する。その際、監査人の実施する手続としては、例えば、以下のものが挙げられる。
○子会社、関連会社等を含め当該企業における連結ベースのすべての事業拠点を網羅した事業拠点の一覧を入手する。
○事業拠点は、企業の実態に応じ、本社、子会社、支社、支店、事業部等として識別されることがあるが、その識別の方法及び識別された結果が、適切であるか確認する。
●理解ポイント●
ここで重要なのは、本社だけでなく、例えば業績面での貢献度の高い連結子会社も、あらかじめ監査対象として企業自ら選定して、本社と同等の内部統制システムを採用しておく必要がある点です。つまり、連結子会社の業績に応じて毎年、内部統制の範囲を変化させる必要性が出てくることを想定する必要があります。
企業側に要求されるのは、各社の業績に応じて柔軟に、かつ短期間で内部統制システムを拡張できる体制整備です。
いかがでしょうか。実施基準改訂のポイントをご理解いただけたでしょうか。
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次回も引き続き、「新局面、内部統制システム」をお届けします。
4月 27, 2011 ■新局面、内部統制システム■ | Permalink


