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■2013年、国内排出量取引制度導入へ■
~国内排出量取引制度を巡る最新動向 その8~

8月末の国内排出量取引制度の原案公表以来、環境省の国内排出量取引制度小委員会は第12回、13回、そして14回まで行われてきました。回を重ねるごとに制度の骨格が明らかになりつつあります。その一方で、課題も鮮明になってきました。そこで今回は、11月初頭段階での制度のポイントをまとめたいと思います。

■1万トン以上の事業所が制度対象に

.国内排出量取引制度の対象として、「年間CO2排出量1万トン以上の事業所」という基準を設定する意向です。現在、地球温暖化対策推進法によって全国で約1万2,000の事業所が、排出量を国に報告しています。しかし、同法での基準値は3,000トンです。数値は3倍以上。対象は、大規模なCO2排出事業所に限定されます。しかし、たとえ1万トンであっても実質的に1万2,000社の総排出量の、約9割がカバーできると分析されています。その中には電気業、石炭製品・石油製品製造業、鉄鋼業、化学工業、窯業土石、製紙など大規模排出の6業種が確実に含まれ、日本全体の排出量を確実に削減できると環境省は推測しています。

いかがでしょうか。国内排出量取引制度のポイントをご理解いただけたでしょうか。
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次回も引き続き、「2013年、国内排出量取引制度導入へ」をお届けします。

11月 24, 2010 ■2013年、国内排出量取引制度導入へ■ |