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~金融庁「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」に着目 その2~
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~金融庁「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」に着目 その3~

金融庁からリリースされた「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」をベースに、IFRSのポイントを、さらに分かりやすく解説している本シリーズ。さて、3回目の今回は、「上場会社は直ちにIFRSが適用される」という誤解ポイントに関してです。

●(2)非上場の会社(中小企業など)にもIFRSは適用されるのか●

【誤解】非上場の会社(中小企業など)であっても、IFRSを適用しなければならなくなる。

【実際】非上場の会社はIFRSを適用する必要はない。

◎理解ポイント(1)
IFRSの適用は、「上場企業の連結財務諸表」に限定されています。さらに、2010年3月期からの任意適用は、その中でも国際的な財務・事業活動を行う企業に限定されています。
しかし、本シリーズ(1)で解説した通り、2012年の段階で金融庁が全面適用を判断した場合は、2015年度からの適用開始が予定されています。国内市場限定で事業展開している上場企業も、決して安泰ではありません。

◎理解ポイント(2)
事業資金を市場から集めていない、つまり株式を上場していない一般的な中小企業のIFRS適用はありません。全ての上場企業で強制適用となった後も、金融庁は中小企業に対するIFRSの強制適用は、想定していません。

いかがでしょうか。IFRS対応のポイントをご理解いただけたでしょうか。
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次回も引き続き、『金融庁「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」に着目』をお届けします。

6月 30, 2010 ■ようこそ、IFRS教室へ■ |