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~改正東京都環境確保条例、見逃せない注目ポイント その3~

前回は、4月1日から施行された改正東京都環境確保条例をふまえ、温室効果ガス削減義務をクリアする方法のひとつである「排出量取引」についてご説明しました。今回は、削減義務をクリアできない企業への対応について分かりやすく解説します。

■削減義務をクリアできない企業への対応

改正東京都環境確保条例では、条例の実効性を高めるために、削減義務をクリアできない企業に対して厳しい対応策が用意されています。

◎1年間の整理期間を設定
5年間の削減計画期間後、1年間の整理期間が設定されています。この1年間を活用して、義務履行状況をチェックします。

◎措置命令
削減義務をクリアできない場合、履行期限を設定し、期限内に不足量の削減を求める措置命令が知事から出されます。この場合の削減量は、不足量に最大3割まで加算されます。

■ポイント■
この場合の「命令履行期限」は、企業の状況によって異なります。基本となる削減期間での達成率が低い場合、「悪質」と見なされ、より短期間内での削減を義務付けられることが予想されます。

◎罰則
命令履行期限までに知事からの措置命令に則って新たな削減義務をクリアできない場合、懲罰が科されます。

※不足量を知事が代わって取引によって購入しその費用を事業所に請求
※罰金(上限50万円)
※違反事実の公表

■ポイント■
3つの懲罰のいずれかではなく、全てが科されます。また、不足分は最終的に全額金額換算され請求されることになります。知事の購入量に関しては、措置命令を経ているため、実質的な不足分から最大1.3倍に増加すると予想されます。

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次回も引き続き、グリーンITの背景をお届けします。

5月 11, 2009 グリーンITを正しく読むために |

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