■グリーンITを正しく読むために■
グリーンITの背景(41)
~過去最悪、2007年度の温室ガス排出量が突きつける課題 その2~
前回は、4月30日に環境省から発表された2007年度の日本の温室効果ガス排出量の確定値が過去最悪であったことを受けて、排出量と今後の削減値について説明いたしました。そこで今回は、温室効果ガス排出量の多い分野について、分かりやすく解説したいと思います。
■CO2
排出量が急増している分野 |
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2007年度、日本の温室効果ガス排出量を細かく見て分かるのは、商業・サービス・事業所などの「業務その他部門」のCO2
排出量の増加率が一向に鈍化していないことです。この分野には、一般的なオフィスも含まれています。
◎2004年度:業務その他部門のCO2排出量/約2億2,700万トン ◎2005年度:業務その他部門のCO2排出量/約2億3,800万トン ◎2006年度:業務その他部門のCO2排出量/約2億2,900万トン ◎2007年度:業務その他部門のCO2排出量/約2億3,600万トン
重要なのは、基準年比で43.8%増加しており、前年度と比べると1.9%増加している点。減少傾向には、全くありません。 また、環境省の資料では、以下のような指摘が表記されています。
基準年からの排出量の増加は、事務所や小売等の延床面積が増加したこと、それに伴う空調・照明設備の増加、そしてオフィスのOA化の進展等により電力等のエネルギー消費が大きく増加したことによる。
つまり、一般的なオフィスの消費電力構造の抜本的な変革無くして、日本の温室効果ガス削減は無いと言っても過言ではないのです。オフィスの省エネこそ、これからの日本の重要なテーマです。
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次回も引き続き、グリーンITの背景をお届けします。 |
5月 26, 2009 グリーンITを正しく読むために | Permalink
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グリーンITの背景(40)
~過去最悪、2007年度の温室ガス排出量が突きつける課題 その1~
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さる4月30日、環境省から2007年度の日本の温室効果ガス排出量の確定値が発表されました。昨年11月に発表された速報値と比較して、排出量はさらに増加。過去最悪を更新しました。そこで今回は、より多くの企業、システム管理者の皆さんに、グリーンITの実践の必要性を強く感じていただために、この史上最悪の確定値を分かりやすく解説したいと思います。 |
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■過去最悪の温室効果ガス排出量 |
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日本の2007年の温室効果ガス排出量を、近年の排出量と並列比較したいと思います。
◎2004年度:温室効果ガス排出量/13億5,500万トン(C02換算) ◎2005年度:温室効果ガス排出量/13億5,800万トン(C02換算) ◎2006年度:温室効果ガス排出量/13億4,200万トン(C02換算) ◎2007年度:温室効果ガス排出量/13億7,400万トン(C02換算)
2007年度の排出量は、2006年度と比較して約2.4%増加となりました。残念ながら、史上最悪の排出量となってしまいました。
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| ■改めて、京都議定書の第1約束期間 |
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京都議定書は、気候変動枠組条約にもとづいて採択された、国別に削減義務を設けた国際協約です。日本の削減義務は、基準年となる1990年と比較して、温室効果ガス6%。この削減を、2008~2012年の第1約束期間で達成する必要があります。 |
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| ■2012年までの厳しい削減値 |
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京都議定書で基準年となれている1990年の日本の温室効果ガス排出量は、12億6100万トン。それに対して2007年度の排出量は実に9.0%上回っています。京都議定書を受けて、日本は2012年までに温室効果ガスの排出量を年間11億8,600万まで削減する義務があります。つまり2012年までに、年間換算で1億8,800万トンを削減できる社会構造にする必要があるということです。事態は、極めて深刻と言わざるをえません。
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5月 19, 2009 グリーンITを正しく読むために | Permalink
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グリーンITの背景(39)
~改正東京都環境確保条例、見逃せない注目ポイント その3~
前回は、4月1日から施行された改正東京都環境確保条例をふまえ、温室効果ガス削減義務をクリアする方法のひとつである「排出量取引」についてご説明しました。今回は、削減義務をクリアできない企業への対応について分かりやすく解説します。
■削減義務をクリアできない企業への対応 |
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改正東京都環境確保条例では、条例の実効性を高めるために、削減義務をクリアできない企業に対して厳しい対応策が用意されています。
◎1年間の整理期間を設定 5年間の削減計画期間後、1年間の整理期間が設定されています。この1年間を活用して、義務履行状況をチェックします。
◎措置命令 削減義務をクリアできない場合、履行期限を設定し、期限内に不足量の削減を求める措置命令が知事から出されます。この場合の削減量は、不足量に最大3割まで加算されます。
■ポイント■ この場合の「命令履行期限」は、企業の状況によって異なります。基本となる削減期間での達成率が低い場合、「悪質」と見なされ、より短期間内での削減を義務付けられることが予想されます。
◎罰則 命令履行期限までに知事からの措置命令に則って新たな削減義務をクリアできない場合、懲罰が科されます。
※不足量を知事が代わって取引によって購入しその費用を事業所に請求 ※罰金(上限50万円) ※違反事実の公表
■ポイント■ 3つの懲罰のいずれかではなく、全てが科されます。また、不足分は最終的に全額金額換算され請求されることになります。知事の購入量に関しては、措置命令を経ているため、実質的な不足分から最大1.3倍に増加すると予想されます。 |
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いかがでしょうか。東京に拠点を持つ多くの企業にとって、省エネとCO2排出量削減が急務です。まずは、オフィスPCのムダな電力カットから実践してください。
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5月 11, 2009 グリーンITを正しく読むために | Permalink
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■グリーンITを正しく読むために■
グリーンITの背景(38)
~改正東京都環境確保条例、見逃せない注目ポイント その2~
前回は、4月1日から施行された改正東京都環境確保条例に従って、温室効果ガス削減義務をクリアする方法をご説明しました。今回は、排出量をクリアする方法のひとつである「排出量取引」について分かりやすく解説します。
■4つの排出量取引 |
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(1)超過削減量 他の削減義務対象事業所が義務量を超えて削減した量を購入して、自社の削減量に換算する手法です。 ※企業の購入量に、制限はありません。必要な量だけ購入して、削減義務に利用できます。
(2)中小クレジット 正式認定された、都内中小規模事業所の省エネ対策による削減量を購入して、自社の削減量に換算する手法です。 ※企業の購入量に、制限はありません。必要な量を、削減義務に利用できます。
(3)都外クレジット 例えば埼玉県や千葉県など都外の事業所が、義務量を超えて削減した量を購入して、自社の削減量に換算する手法です。 ※企業の購入量の上限は削減義務量の1/3までの割合で、知事が別に定める量となっています。
(4)再エネクレジット グリーンエネルギー証書販売会社からグリーン電力証書などを購入して、自社の削減量に換算する手法です。 ※企業の購入量に、制限はありません。再生可能エネルギーの利用による削減量(環境価値換算量)は、その他の電気の使用量の削減よりも、1.5
倍大きく換算できます。
いかがでしょうか。東京に拠点を持つ多くの企業にとって、省エネとCO2排出量削減が急務です。まずは、オフィスPCのムダな電力カットから実践してください。
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Plus グリーンITソリューション」をご用意しています。 詳細は、テクノロジーサイトにてご確認ください。
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