■グリーンITを正しく読むために■
グリーンITの背景(35)
~改正東京都環境確保条例、第1計画期間スタート その1~
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先日、神奈川県が県単独で炭素税を導入することを本格協議することを表明しました。 そんな神奈川県の動向に、大きな影響を与えたのが4月1日に第1計画期間がスタートした「改正東京都環境確保条例」です。同条例によって、実質的に、非常に多くの企業が温室効果ガス排出量の削減義務を負うことになりました。そこで今回は、改めて改正東京都環境確保条例のポイントをより具体的に、かつ分かりやすく解説します。御社のグリーンITの重要な指針としてぜひご活用ください。 |
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■総量削減義務対象となる事業所に関して |
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◎前年度の燃料、熱、電気の使用量が、原油換算で1500キロリットル以上の事業所
ポイント(1)原油換算で1,500キロリットルとは 多くの方が気になるのが、果たして対象基準の「原油換算で1,500キロリットル」は、どの程度の電気量になるのか、という点ではないでしょうか。電気量換算で、年間約6,000,000kWh。月平均で考えると、500,000kWhとなります。しかし、事業所が消費するエネルギーは電気だけではありません。同条例では、もちろん都市ガス、ガソリン、上水道、下水道なども対象エネルギーとなっています。そのため、事業所として利用している営業車のガソリンも、水道の水も、トイレの水も、全てが事業所で消費されるエネルギーとして換算されます。オフィスでのPCやサーバの消費電力を楽観できる余裕は、決してありません。
ポイント(2)テナント事業者にも削減義務 対象となっている、「事業所」の定義は、基本的には、建物、施設単位です。例えば、複合的なテナントビルの場合、削減義務はビルオーナーに課されることになります。 しかし、同条例には、テナント事業者の削減義務が明記されています。
◎すべてのテナント事業者に、オーナーの削減対策に協力する義務 ◎特定のテナント事業者には、テナント事業者独自の対策の計画書を作成・提出し、その計画に基づき対策を推進する義務
●より多くのテナント事業者に削減義務が発生
同条例を解釈すると、自社の占有面積が少ない場合でも、消費電力が少ない場合でも、ビル全体で原油換算で1,500キロリットルのエネルギーを年間消費している場合、 全てのテナント事業者に削減義務が発生することになります。企業の規模にかかわらず、やはり省エネ対策が急務と言えそうです。
●特定のテナント事業者として対象となる事業者
(1)毎年度5月末時点において、延床面積5,000平方メートル以上を使用しているテナント事業者 (2)延床面積にかかわらず、前年6月1日からの1年間の電気の使用量が600万kWh以上の事業者
ここでも、前述の年間電気使用量600万kWhが基準値として設定されています。
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次回も引き続き、グリーンITの背景をお届けします。 |
4月 14, 2009 グリーンITを正しく読むために | Permalink
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