公認会計士は、J-SOX監査でココを聞いてくる
[気になる、「そもそも」なポイント解説]
J-SOXの実質施行によって、企業は公認会計士など外部監査人との定期的な協議が不可欠な状況になっています。定期協議において、果たすべき役割が今後大きくなるのが、実はシステム管理者。J-SOX監査用に、システム管理者が用意・提出すべき資料やデータがますます増加する傾向にあります。そこで、本シリーズでは公認会計士がJ-SOX監査で着目するポイントを分かりやすく解説しています。
さて、前回『(1)財務諸表監査の一環として、ITインフラの現状報告も必須に』のブログ掲載後、「そもそも……」という質問をたくさんいただきました。そこで、 第2回目の今回は、質問の多かった4点に関して詳しく解説することにしましょう。
[気になる、「そもそも」なポイント解説]
(1)そもそも、公認会計士が考える財務諸表監査とITインフラの関係性とは
公認会計士をはじめとした外部監査人のみなさんは、財務諸表における不正リスクの発生要因を正確に把握するために、まず第一段階として社内における全てのITインフラの現状把握を目指すと考えられます。ハードウェア、ソフトウェア、管理者と利用者、また運用管理方法など社内のITインフラの現状を把握することで、財務諸表との関係性が明確になり、発生し得る不正リスクを想定することが可能となります。また、そうした想定リスクに応じた内部統制の有効性を、客観的な視点から監査すると考えられます。
(2)そもそも、どこまでが内部統制の適用範囲となるのか
外部監査人のみなさんは、監査業務を効率的に進める目的もあり、必ず内部統制の適用範囲を検討します。その際、まず社内のITインフラを把握し、次にシステム構成の実態を把握することを目指します。企業のシステム構成に応じて、具体的に次のように適用範囲が識別されると想定されます。
- メインフレームを中心にしたホスト系システムを利用している企業の場合、統制範囲はソフトウェアの開発、変更、運用などプログラムに関する全域が統制範囲になると考えられます。
- クライアントサーバ型の場合、重要な業務アプリケーションを利用する全クライアント利用者を統制範囲にすると考えられます。
- 複数の企業、複数の支店を連携させるなどWebアプリケーションを利用している場合、個別のアプリケーションの開発、変更、運用はもちろん、各社を連携させるネットワーク全体の運用・管理までを一体化させ統制範囲に設定すると考えられます。
- EDIなど社外から自社システムにアクセスできる場合、外部における利用環境も統制範囲となる可能性があります。
いかがでしょうか、公認会計士のJ-SOX監査のポイントをご理解いただけたでしょうか。次回は、「そもそも」なポイント解説の(3)と(4)をご紹介します。
さて、 クオリティでは、J-SOX対策に即活用できる各ツールも幅広くご用意しています。詳細はクオリティテクノロジーサイトでご確認ください。
日本版SOX法と並んで企業に内部統制を要求する新会社法。「真会社法の内部統制」では、新会社法が求める内部統制システムを、8つのポイントに分けてわかりやすくご紹介しています。御社の内部統制システム強化の参考に、ぜひご覧ください。

5月 28, 2008 ■公認会計士は、J-SOX監査でココを聞いてくる■ | Permalink | トラックバック (0)


