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「内部統制システム構築の基本方針」新年度版作成に向けて 16

2008年は、いわば「IT統制元年」。特に上場企業には、J-SOX法の内部統制、そして会社法の内部統制の2法への対応が要求されます。

そこで大切になるのが、2法が最重視する「内部統制」の本来の目的を再認識することです。そのためにも、ぜひ本シリーズの解説をお役立てください。

「IT統制de会社法対策」では、会社法と実務ガイドラインにあたる会社法施行規則の内部統制のポイントを毎週ピックアップし、各規則の統制ポイントと、必要と考えられるIT統制に関して解説しています。御社が取り組むべき、今後の強化ポイントがクリアになるはずです。

今週は「会社法施行規則 第100条第3項第4号」の「その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制」についてご紹介します。

◎会社法施行規則 第100条第3項第4号
その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

内部統制システムにおける監査役の最大の責務は、社内のコンプライアンス状況を維持し、不正行為を根絶させ、監査の実効を高めることです。そのため、システムには専用のモニタリング体制と収集データの分析体制の双方の整備が極めて重要になります。

こうしたIT統制基盤の整備によって、監査役と取締役との定例会議、監査役と会計監査人との定例会議も、データとレポートをベースにした理論的な会議にすることができるでしょう。

次回は、「監査が実効的に行なわれることを確保するための体制」の具体的な統制活動についてご紹介します。

Dr.QがITサプリをお届けしました。 次回もお楽しみに。

なお、現在クオリティでは、経済産業省「システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT 統制ガイダンス)」をベース作成した「内部統制チェックテスト2」を公開しています。質問に答えることで、御社のIT 統制の到達度をチェックできます。ぜひトライしてください。

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内部統制チェックテスト2

1月 16, 2008 ■IT統制de会社法対策■ |

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