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「内部統制システム構築の基本方針」新年度版作成に向けて 12

内部統制システムの構築を、上場企業、そして大会社に義務づけている会社法。その内容は、実のところ日本版SOX法よりもポイントが明確です。

ポイントが明確なだけに、対象となる企業にとっては「怖さ」もひとしお。そこで 本シリーズでは、会社法と実務ガイドラインにあたる会社法施行規則の中で、内部統制に関連する表記部分をピックアップ。

今回も引き続き 、各規則の統制ポイントと、必要と考えられるIT統制に関して解説を進めたいと思います。

◎会社法施行規則 第100条第3項第1号
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

この第1号に付随して、IT統制に大きく影響を与えることになりそうなのが、第2号です。

◎会社法施行規則 第100条第3項第2号
前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

この第1号と第2号が提唱しているのは、監査役監査がより実効的に行なわれることを確保するための体制の確立です。取締役なども自由に監査できる、取締役の指示系統には属さない、独立した内部監査部門の設置が必須になるでしょう。

また今後は、監査役直属の内部監査部門が独立性を高め、社内に対する独自の調査能力が強化される傾向が一層強まると考えられます。必然的に、同部門からシステム管理部門へのリクエストも増加するでしょう。しかし、この同部門の調査能力の強化こそIT統制の強化につながると言えます。

次回は、同部門からリクエストされると思われる、IT統制のポイントを解説します。

クオリティでは、今回ご紹介したIT統制に即活用できる各ツールを幅広くご用意しています。詳細はテクノロジーサイトでご確認ください。

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内部統制チェックテスト2

12月 12, 2007 ■IT統制de会社法対策■ |

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