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徹底解説!! 財務報告に係わるIT統制ガイダンス
その30
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■IT統制de会社法対策■
「内部統制システム構築の基本方針」新年度版作成に向けて 01

長期間にわたって、システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT 統制ガイダンス)のポイントを解説してきたITサプリですが、今回からいよいよ新シリーズがスタートします。

新シリーズのタイトルは「IT統制de会社法対策」。日本版SOX法で内部統制の必要性が高まっていますが、ご存知の通り、実は会社法でも内部統制システムの導入が義務付けられています。また、導入・実施された内部統制システムの「有効性」などに関しては、事業報告のひとつとして開示する必要があります。

新シリーズでは、いかにしてIT統制によって会社法対策を実践していくべきか、そのポイントを分かりやすく解説していきます。1回目の今回は、会社法の中で記述されている内部統制システムに関する部分をピックアップしてみましょう。

◎会社法 第362条4項6号

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

◎会社法 第362条5項

大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

◎会社法施行規則 第100条第1項第4号

使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

◎会社法施行規則 第100条第1項第1号

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

◎会社法施行規則 第100条第1項第2号

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

◎会社法施行規則 第100条第1項第3号

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

◎会社法施行規則 第100条第1項第5号

当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

◎会社法施行規則 第100条第3項第1号

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

◎会社法施行規則 第100条第3項第3号

取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

◎会社法施行規則 第100条第3項第4号

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

会社法と会社法施行規則のふたつでは、上記10項目の記述が内部統制システムに関連しています。特に、第362条4項6号にある「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」が、内部統制システムに該当します。

さて、次回からIT統制によって、いかに有効的に会社法の内部統制対策を進めていくか、具体的に解説をスタートしましょう。

Dr.QがITサプリをお届けしました。 次回もお楽しみに。

なお、現在クオリティでは、今回ご紹介した「システム管理基準の管理項目と統制目標の対応」をベースに「内部統制チェックテスト2」を公開しています。
質問に答えることで、御社のIT 統制の到達度をチェックできます。ぜひトライしてください。

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内部統制チェックテスト2

9月 26, 2007 ■IT統制de会社法対策■ |

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