SOX法時代のセキュリティ体制へ…逃げ道が無くなった期日延長
SOX法に適用する、より安全性の高いシステム構築に向けての具体的な対策、第9回目。今回はシステム構築のロードマップ作成に大きく関わる適用時期に関してです。
すでにご存知の方も多いかと思いますが、先日、金融商品取引法案(通称:投資サービス法案)が閣議決定され、ついに国会へ提出されました。同法案の中に、日本版SOX法が企業の情報開示に規律を与える制度として盛り込まれました。
※金融庁のWebサイト/金融商品取引法案の内容を確認できます。
http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
さらに、システム管理者のみなさんに朗報が。当初、日本版SOX法の適用時期については2007年4月(2008年3月期)と言われてきました。しかし、実質的に1年先延ばしになるようです。適用開始期日は2008年4月(2009年3月期)の模様。1年間の猶予でトータル2年間の準備期間ができましたが、これによって「間に合わない」という企業側の逃げ道も無くなりました。
さらに今回の金融商品取引法案で、原則すべての上場企業に内部統制システムの構築を義務づける内容が明記されています。また、有価証券報告書とあわせて「内部統制報告書」の提出も義務づけられました。しかも、内部統制報告書の記載内容虚偽に対する罰則も盛り込まれました。内部統制システムを構築させ、継続的に安定運用させていくことが極めて重要になります。
「期日まで2年もある」ではなく、「期日まで2年しかない」とここで再度認識することが大切です。しっかりとしたロードマップを作成して、一日も早く内部統制システム構築に着手してください。
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3月 30, 2006 法制度 | Permalink | コメント (0) | トラックバック (0)






